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学校保健安全法施行規則平成21年4月1日施行 | |
最新改訂学校教育法収録、教育ミニ六法 |
第一章 環境衛生検査等
第1条 (環境衛生検査)
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第2条 (日常における環境衛生)
学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
第3条 (方法及び技術的基準)
法第11条 の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
第4条 (就学時健康診断票)
学校保健安全法施行令 (昭和三十三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第四条第一項 に規定する就学時健康診断票の様式は、第一号様式とする。
第二節 児童生徒等の健康診断
第5条 (時期)
法第13条第1項 の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第6条第3項第4号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
第6条 (検査の項目)
法第13条第1項 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
第7条 (方法及び技術的基準)
法第13条第1項の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第3条の規定(同条第十号中知能に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同条第四号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用している者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。
2 前条第一項第一号の身長は、たび、靴下等を脱ぎ、両かかとを密接し、背、臀部及びかかとを身長計の尺柱に接して直立し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。
3 前条第一項第一号の体重は、衣服を脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止させて測定する。ただし、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除する。
4 前条第一項第一号の座高は、背及び臀部を座高計の尺柱に接して腰掛に正座し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。
5 前条第一項第八号の結核の有無は、問診、エツクス線検査、喀痰検査、聴診、打診その他必要な検査によつて検査するものとし、その技術的基準は、次の各号に定めるとおりとする。
第8条 (健康診断票)
学校においては、法第13条第1項 の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。
2 校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。
3 校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長に送付しなければならない。
4 児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第二項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から五年間とする。
第9条 (事後措置)
学校においては、法第13条第1項 の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第十六条 に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第14条 の措置をとらなければならない。
第10条 (臨時の健康診断)
法第13条第2二項 の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。
第11条 (保健調査)
法第13条 の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校においては入学時及び必要と認めるとき、小学校以外の学校においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。
第三節 職員の健康診断
第12条 (時期)
法第15条第1項 の健康診断の時期については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「六月三十日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。
第13条 (検査の項目)
法第15条第1項 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
第14条 (方法及び技術的基準)
法第15条第1項 の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第3条(同条第十号中知能に関する部分を除く。)の規定を準用する。
2 前条第一項第二号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行う。ただし、四十五歳未満の職員(三十五歳及び四十歳の職員を除く。)においては、医師が適当と認める方法によって行うことができる。
3 前条第一項第三号の結核の有無は、エツクス線間接撮影により検査するものとし、エツクス線間接撮影によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、エツクス線直接撮影及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
4 前条第一項第四号の血圧は、水銀血圧計を用い、聴診法で測定するものとする。
5 前条第一項第五号の尿は、尿中の蛋白及び糖について試験紙法により検査する。
6 前条第一項第六号の胃の疾病及び異常の有無は、エツクス線間接撮影により検査するものとし、癌その他の疾病及び異常の発見に努める。
7 前条第一項第七号の貧血検査は、血色素量及び赤血球数の検査を行う。
8 前条第一項第八号の肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を行う。
9 前条第一項第九号の血中脂質検査は、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査を行う。
第15条 (健康診断票)
学校の設置者は、法第15条第1項 の健康診断を行つたときは、第二号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。
2 学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校へ移つた場合においては、その作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校の設置者へ送付しなければならない。
3 職員健康診断票は、五年間保存しなければならない。
第16条 (事後措置)
法第15条第1項 の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第二に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。
2 学校の設置者は、前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、法第16条 の措置をとらなければならない。
「A」 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。
「B」 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。
「C」 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。
「D」 勤務に制限を加えないこと。
「1」 必要な医療を受けるよう指示すること。
「2」 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
「3」 医療又は検査等の措置を必要としないこと。
第17条 (臨時の健康診断)
法第15条第2項 の健康診断については、第10条の規定を準用する。
第三章 感染症の予防
第18条 (感染症の種類)
学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
第19条 (出席停止の期間の基準) 令第6条第2項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
第20条 (出席停止の報告事項)
令第7条 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
第21条 (感染症の予防に関する細目)
校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑がある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第19条 の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。
2 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。
3 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
第22条 (学校医の職務執行の準則)
学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
第23条 (学校歯科医の職務執行の準則)
学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
第24条 (学校薬剤師の職務執行の準則)
学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
第五章 国の補助
第25条 (児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出)
都道府県の教育委員会は、毎年度、七月一日現在において当該都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数を、第三号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、毎年度、七月一日現在において当該市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数を、第四号様式により十二月二十日までに都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを第五号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。
第26条 (児童生徒数の配分方法)
令第10条第3項 の規定により都道府県の教育委員会が行う配分は、付録の算式により算定した数を基準として行うものとする。
第27条 (配分した児童生徒数の通知)
都道府県の教育委員会は、令第10条第3項及び前条の規定により各市町村ごとの小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数の配分を行つたときは、文部科学大臣に対しては第6号様式により、各市町村の教育委員会に対しては第7号様式によりすみやかにこれを通知しなければならない。
第六章 安全点検等
第28条 (安全点検)
法第二十七条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。
第29条 (日常における環境の安全)
学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。
第七章 雑則
第30条 (専修学校)
第1条、第2条、第5条、第6条(同条第三項及び第四項については、大学に関する部分に限る。)、第7条、第8条、第9条(同条第一項については学生に関する部分に限る。)、第10条、第11条(小学校以外の学校に関する部分に限る。)、第12条から第21条まで、第28条及び前条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第5条第1項中「六月三十日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内に」と、第7条第9項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第九条第2項中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第12条中「第5条」とあるのは「第30条において準用する第5条」と、第19条第2号、第3号及び第4号中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第19条第5号及び第6号並びに第21条第1項中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 第22条の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。
附 則 及び 付録 〈省略〉