私立学校法

第1条〔この法律の目的〕
この法律は,私立学校の特性にかんがみ,その自主性を重んじ,公共性を高めることによつて,私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。

第2条〔定義〕
この法律において「学校」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
2 この法律において,「専修学校」とは学校教育法第82条の2に規定する専修学校をいい,「各種学校」とは同法第83条第1項に規定する各種学校をいう。
3 この法律において「私立学校」とは,学校法人の設置する学校をいう。

第3条
この法律において「学校法人」とは,私立学校の設置を目的として,この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

第4条〔所轄庁〕
この法律中「所轄庁」とあるのは,第一号,第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部大臣とし,第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事とする。

 一
私立大学及び私立高等専門学校
 二
前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
 三
第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
 四
第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第64条第4項の法人
 五
第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校,私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人
第5条〔学校教育法の特例〕
私立学校には、学校教育法第十四条 の規定は、適用しない。

第6条〔報告書の提出〕
所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。


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