平成12年文部省令53
第一章 総則
第4条〔学則の記載事項〕
前条の学則中には,少くとも,次の事項を記載しなければならない。
第8条〔校長の資格〕
校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
第9条〔私立学校の校長の資格の特例〕
私立学校の設置者は,前条の規定により難い特別の事情のあるときは,5年以上教育に関する職又は教育,学術に関する業務に従事し,かつ,教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。
第9の2条
国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前二条に規定するもののほか、第八条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。
第10条〔教頭の資格〕
第八条の規定は、教頭の資格について準用する。
第12条の3〔指導要録〕
校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第31条 に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
(2) 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
(3) 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。
第12条の4〔出席簿〕
校長(学長を除く。)は,当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。
第13条〔懲戒〕
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては,児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
(2) 懲戒のうち,退学,停学及び訓告の処分は,校長(大学にあつては,学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。
(3) 前項の退学は,公立の小学校,中学校(学校教育法第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。),盲学校,聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き,次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
第14条〔私立学校長の届出の手続〕
私立学校が,校長を定め,監督庁に届け出るに当つては,その履歴書を添えなければならない。
第15条〔学校備付表簿〕
学校において備えなければならない表簿は,概ね次のとおりとする。
第二章 小学校
第17条〔学級数〕
小学校の学級数は,12学級以上18学級以下を標準とする。ただし,土地の状況その他により特別の事情のあるときは,この限りでない。
第18条〔分校の学級数〕
小学校の分校の学級数は,特別の事情のある場合を除き,5学級以下とし,前条の学級数に算入しないものとする。
第22条の2〔校務分掌の整備〕
小学校においては,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
第22条の3〔教務主任及び学年主任〕
小学校には,教務主任及び学年主任を置くものとする。ただし,特別の事情のあるときは,教務主任又は学年主任を置かないことができる。
(2) 教務主任及び学年主任は,教諭をもつて,これに充てる。
(3) 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(4) 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
第22条の4〔保健主事〕
小学校においては,保健主事を置くものとする。ただし,特別の事情のあるときは,これを置かないことができる。
(2) 保健主事は,教諭を以つて,これに充てる。
(3) 保健主事は,校長の監督を受け,小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
第22条の5〔事務主任〕
小学校には,事務主任を置くことができる。
(2) 事務主任は,事務職員をもつて,これに充てる。
(3) 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。
第23条〔特定教科担任教員の配置〕
小学校においては,特定の教科を担任するため,必要な数の教員を置くことができる。
第23条の2〔職員会議〕
小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
(2) 職員会議は、校長が主宰する。
第23条の3〔学校評議員〕
小学校には、設置者の定めるところにより、学校評員を置くことができる。
(2) 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
(3) 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。
第24条〔教育課程の編成〕
小学校の教育課程は,国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
(2) 私立の小学校の教育課程を編成する場合は,前項の規定にかかわらず,宗教を加えることができる。この場合においては,宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。
第24条の2〔授業時数〕
小学校の各学年における各教科,道徳及び特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第1に定める授業時数を標準とする。
第25条〔教育課程の基準〕
小学校の教育課程については,この節に定めるもののほか,教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
第25条の2〔教育課程編成の特例〕
小学校の第1学年及び第2学年においては,一部の各教科について,これらを合わせて授業を行うことができる。
第26条〔履修困難な教科の学習〕
児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は,その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第28条〔卒業証書〕
校長は,小学校の全課程を修了したと認めた者には,卒業証書を授与しなければならない。
第29条〔学齢簿の記載事項〕
市町村の教育委員会は,学校教育法施行令第1条第3項(同令第2条において準用する場合を含む。)の規定により学齢簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には,電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとする。
(2) 市町村の教育委員会は,前項に規定する場合においては,当該学齢簿に記録されている事項が当該市町村の学齢児童又は学齢生徒に関する事務に従事している者以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該学齢簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第42条〔就学義務の猶予・免除〕
学齢児童で,学校教育法第23条に掲げる事由があるときは,その保護者は,就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては,当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。
第44条〔学年〕
小学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第46条〔授業終始の時刻〕
授業終始の時刻は,校長が,これを定める。
第47条〔休業日〕
公立小学校における休業日は,次のとおりとする。ただし,第三号に掲げる日を除き,特別の必要がある場合は,この限りでない。
第47条の2
私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。
第48条〔臨時休業〕
非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないことができる。この場合においては,この旨を,公立小学校については教育委員会,私立小学校については都道府県知事に報告しなければならない。
第49条〔学校用務員〕
学校用務員は,学校の環境の整備その他の用務に従事する。
第三章 中学校
第52条〔教員配置基準〕
中学校においては,1学級当り教諭2人を置くことを基準とする。
第52条の2〔生徒指導主事〕
中学校には,生徒指導主事を置くものとする。ただし,特別の事情のあるときは,これを置かないことができる。
(2) 生徒指導主事は,教諭をもつて,これに充てる。
(3) 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当る。
第52条の3〔進路指導主事〕
中学校には,進路指導主事を置くものとする。
(2) 進路指導主事は,教諭をもつて,これにあてる。校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
第53条〔教育課程の編成〕
中学校の教育課程は,必修教科,選択教科,道徳及び特別活動によつて編成するものとする。
(2) 必修教科は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育及び技術・家庭(以下この項において「国語等」という。)の各教科とし,選択教科は,国語等及び外国語の各教科並びに第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とする。
(3) 前項の選択教科は,地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
第54条〔授業時数〕
中学校の各学年における必修教科,道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数,各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第2に定める授業時数を標準とする。
第54条の2〔教育課程の基準〕
中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
第55条〔準用規定〕
第17条から第20条まで,第22条但し書,第22条の2から第23条の3まで,第24条第2項,第26条から第28条まで,第42条から第44条まで及び第46条から第49条までの規定は,中学校に,これを準用する。この場合において,第18条中「5学級」とあるのは「2学級」と読み替えるものとする。
第四章 高等学校
第56条の2〔学科主任及び農場長〕
2以上の学科を置く高等学校には,専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き,農業に関する専門教育を主とする学科を置く高等学校には,農場長を置くものとする。ただし,特別の事情のあるときは,学科主任又は農場長を置かないことができる。
(2) 学科主任及び農場長は,教諭をもつて,これに充てる。
(3) 学科主任は,校長の監督を受け,当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(4) 農場長は,校長の監督を受け,農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
第56条の3〔事務長〕
高等学校には,事務長を置くものとする。
(2) 事務長は,事務職員をもつて,これに充てる。
(3) 事務長は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。
第57条〔教育課程〕
高等学校の教育課程は,別表第3に定める各教科に属する科目及び特別活動によつて編成するものとする。
第57条の2
高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
第59条〔入学許可及び選抜〕
高等学校の入学は,第54条の3の規定により送付された調査書その他必要な書類,選抜のための学力検査(以下本条中「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて,校長が,これを許可する。
(2) 学力検査は,特別の事情のあるときは,これを行わないことができる。
(3) 公立の高等学校に係る学力検査は,当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が,これを行う。
第63条の2〔全課程修了の認定〕
校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、80単位以上を修得した者について、これを行わなければならない。ただし、第57条の3の規定により、高等学校の教育課程に関し第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。
第64条(通信制の課程)
通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)の定めるところによる。
2 第56条(学科の種類に係るものを除く。)並びに第65条で準用する第44条、第47条及び第48条の規定は、通信制の課程に適用しない。
第64条の2〔修了年限に関する配慮〕
高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の修業年限を定めるに当たつては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとする。
第64条の3〔単位制による課程〕
高等学校においては、第65条第1項で準用する第27条(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。
2 前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程(昭和63年文部省令第6号)の定めるところによる。
第65条〔準用規定〕
第22条の2から第22条の4まで,第22条の6、第23条の2、第23条の3,第26条から第28条まで(第26条の2を除く。),第44条,第46条から第49条まで,第52条の2及び第52条の3の規定は,高等学校に,これを準用する。
(2) 前項の規定において準用する第44条の規定にかかわらず,修業年限が3年を超える定時制の課程を置く場合は,その最終の学年は,4月1日に始まり,9月30日に終わるものとすることができる。
(3) 校長は,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないときは,第1項において準用する第44条に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い,入学(第60条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。
第五章 大学
第五章の二 高等専門学校
第六章 特殊教育
第73条〔設置基準・設備編制〕
盲学校,聾学校及び養護学校の設置基準並びに特殊学級の設備編制は,この章に規定するもののほか,別にこれを定める。
第73条の4〔寮務主任及び舎監〕
寄宿舎を設ける盲学校,聾学校及び養護学校には,寮務主任及び舎監を置かなければならない。ただし,特別の事情のあるときは,寮務主任を置かないことができる。
(2) 寮務主任及び舎監は,教諭をもつて,これに充てる。
(3) 寮務主任は,校長の監督を受け,寮務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(4) 舎監は,校長の監督を受け,寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。
第73条の6〔学級編制〕
盲学校,聾学校及び養護学校の小学部又は中学部の1学級の児童又は生徒の数は,法令に特別の定のある場合を除き,盲学校及び聾学校にあつては10人以下を,養護学校にあつては15人以下を標準とし,高等部の同時に授業を受ける1学級の生徒数は,15人以下を標準とする。
(2) 幼稚部において,教諭1人の保育する幼児数は,8人以下を標準とする。
第73条の7〔小学部の教育課程〕
盲学校,聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあつては,知的障害者を教育する場合は生活,国語,算数,音楽,図画工作及び体育の各教科とする。),道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間(養護学校の小学部にあつては、知的障害者を教育する場合を除く。)によつて編成するものとする。